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農業保険法 第二百十一条 (必要な措置等の指示)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(必要な措置等の指示)

第二百十一条

都道府県知事は、第二百八条の規定により報告を求め、又は第二百九条第一項若しくは第二項の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村又は当該受託者に業務を委託した共済事業を行う市町村に対し、必要な措置をとるべき旨を指示することができる。

2都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。

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