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農業保険法 第二百九条 (検査)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(検査)

第二百九条

行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。

2行政庁は、農業共済団体等の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

3組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあることを理由として当該農業共済団体又は受託者の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

4前三項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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