第二百二十八条 第二百八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二百九条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗