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農業保険法 第二百二十八条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第二百二十八条

第二百八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二百九条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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