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農業保険法 第二百二十九条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第二百二十九条

農業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その農業共済団体の業務又は受託者の受託した業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その農業共済団体又は受託者に対しても、同条の刑を科する。

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