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農業保険法 第二百八条 (報告)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(報告)

第二百八条

行政庁は、農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者(第百十四条第一項又は第百八十八条第一項の規定により農業共済団体等から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)からその業務又は会計(共済事業を行う市町村にあつては当該共済事業に係る業務又は会計に、受託者にあつてはその委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下同じ。)に関し必要な報告を求めることができる。

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