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農業保険法 第百八十八条 (業務の委託)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(業務の委託)

第百八十八条

全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。

  1. 農業共済組合、都道府県連合会又は共済事業を行う市町村
  2. 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
  3. その他農林水産省令で定める法人

2前項第一号に掲げる者は、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。

3第一項第二号に掲げる者は、農業協同組合法第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。

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