(業務を委託することができる金融機関) 第二百二条 法第百八十八条第一項第二号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。一銀行法第二条第一項に規定する銀行二信用金庫及び信用金庫連合会三信用協同組合及び信用協同組合連合会四労働金庫及び労働金庫連合会五農林中央金庫六損害保険会社 e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗