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農業保険法施行規則 第二百二条 (業務を委託することができる金融機関)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(業務を委託することができる金融機関)

第二百二条

第百八十八条第一項第二号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行法第二条第一項に規定する銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農林中央金庫
  6. 損害保険会社

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