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農業保険法施行規則 第七十一条 (業務を委託することができる金融機関)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(業務を委託することができる金融機関)

第七十一条

第百十四条第一項第一号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第二百二条第三号において同じ。)
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農林中央金庫
  6. 損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。第二百二条第六号において同じ。)

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