(業務を委託することができる金融機関)
第七十一条
法第百十四条第一項第一号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
- 二信用金庫及び信用金庫連合会
- 三信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第二百二条第三号において同じ。)
- 四労働金庫及び労働金庫連合会
- 五農林中央金庫
- 六
法第百十四条第一項第一号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。