条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百二条の二 (業務を委託することができる法人)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(業務を委託することができる法人)

第二百二条の二

第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)及び第二百一条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。

e-Gov法令検索で第二百二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百二条の二(業務を委託することができる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二条(業務を委託することができる金融機関) 農業保険法施行規則 目次 第二百三条(農作物再保険区分) →