条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百一条 (委託することができる業務)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(委託することができる業務)

第二百一条

第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 農業経営収入保険(法第百八十二条第一項の特約を含む。)の引受けに係る業務(保険関係の成立についての申込みの承諾の決定に係るものを除く。)
  2. 保険金又は特約補塡金の支払に係る業務(保険金又は特約補塡金の額の決定に係るものを除く。)
  3. 第百八十二条第一項第一号の積立金の受領に係る業務
  4. 事務費の徴収に係る業務
  5. 農業経営収入保険事業の実施に必要な調査に係る業務
  6. 保険事故の発生の防止に係る業務

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百一条(委託することができる業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百条(事務費の負担の承認申請手続) 農業保険法施行規則 目次 第二百二条(業務を委託することができる金融機関) →