(委託することができる業務)
第二百一条
法第百八十八条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一農業経営収入保険(法第百八十二条第一項の特約を含む。)の引受けに係る業務(保険関係の成立についての申込みの承諾の決定に係るものを除く。)
- 二保険金又は特約補塡金の支払に係る業務(保険金又は特約補塡金の額の決定に係るものを除く。)
- 三法第百八十二条第一項第一号の積立金の受領に係る業務
- 四事務費の徴収に係る業務
- 五農業経営収入保険事業の実施に必要な調査に係る業務
- 六保険事故の発生の防止に係る業務