(事務費の負担の承認申請手続)
第二百条
全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第一項の規定を準用する。
2全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項後段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第二項の規定を準用する。
全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第一項の規定を準用する。
2全国連合会が令第二十九条において準用する令第十八条第一項後段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第二項の規定を準用する。