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農業保険法施行令 第十八条 (事務費の賦課)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(事務費の賦課)

第十八条

農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2共済事業を行う市町村は、毎会計年度、法第百十八条第一項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3農業共済組合及び共済事業を行う市町村は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、毎会計年度)、法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を行政庁に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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