条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行令 第五十四条 (事務の区分)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(事務の区分)

第五十四条

第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行令第五十四条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(行政庁) 農業保険法施行令 目次