(事務費の賦課の報告手続)
第七十八条
令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の規定は、令第十八条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、前項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
令第十八条第二項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副二通を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の規定は、令第十八条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、前項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。