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農業保険法施行規則 第百七十三条 (事務費の賦課)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(事務費の賦課)

第百七十三条

農業共済組合連合会が令第二十八条において準用する令第十八条第一項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第一項の規定を準用する。

2農業共済組合連合会が令第二十八条において準用する令第十八条第一項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときには、第七十七条第二項の規定を準用する。

3第二十八条において準用する令第十八条第三項の規定による都道府県連合会の報告には、第七十八条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

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