(組合等の保険料の納付)
第百七十二条
組合等は、当該組合等がその属する都道府県連合会に支払うべき保険料(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては、負担金交付区分ごとの保険料)の合計金額が組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を当該都道府県連合会に支払うものとする。
組合等は、当該組合等がその属する都道府県連合会に支払うべき保険料(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては、負担金交付区分ごとの保険料)の合計金額が組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を当該都道府県連合会に支払うものとする。