(共済関係に関する通知)
第百七十一条
法第百六十八条第一項(法第百七十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、事業規程で定める事項について、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済及び任意共済(法第百七十三条各号に掲げる事業を含む。)にあっては毎月するものとする。
法第百六十八条第一項(法第百七十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、事業規程で定める事項について、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済及び任意共済(法第百七十三条各号に掲げる事業を含む。)にあっては毎月するものとする。