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農業保険法 第百七十三条 (全国連合会の保険事業等)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(全国連合会の保険事業等)

第百七十三条

全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 特定組合が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  2. 特定組合が第百六十三条第一項の規定による事業によつて同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  3. 都道府県連合会が第百六十三条第二項の規定による事業によつて同項の農業共済組合、共済資格者又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
  4. 都道府県連合会が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員たる農業共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業

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