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農業保険法施行規則 第二十九条 (責任準備金の積立て)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(責任準備金の積立て)

第二十九条

農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。

  1. 農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から、政府又は都道府県連合会に支払う保険料の額及び共済金の仮渡額(政府又は都道府県連合会から保険金の仮渡しを受けた場合にあっては、当該仮渡額から保険金の仮渡額を差し引いて得た金額)の合計金額を差し引いて得た金額
  2. 家畜共済、園芸施設共済又は任意共済(法第百六十三条第一項及び第三項の規定による事業を含む。)については、当該事業年度の共済掛金の合計金額及び政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額

2前項第二号のまだ経過しない共済責任期間に対する金額は、当該共済責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割でこれを計算する。

3前二項の規定は、都道府県連合会及び全国連合会(法第百七十三条各号に掲げる事業に限る。)について準用する。この場合において、第一項第二号中「第百六十三条第一項及び第三項」とあるのは「第百六十三条第二項」と、「事業を」とあるのは「事業及び法第百七十三条各号に掲げる事業を」と読み替えるものとする。

4全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、農業経営収入保険に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、保険期間が翌事業年度にわたる農業経営収入保険に係る保険関係について、当該事業年度の保険料の合計金額から政府に支払う再保険料の額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。

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