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農業保険法施行規則 第二十八条 (支払備金の積立て)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(支払備金の積立て)

第二十八条

農業共済組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次に掲げる金額の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金の合計金額に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。

  1. 共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合であって、まだその金額が確定していないものがあるときは、これらの金額の見込額
  2. 共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、これらの金額

2前項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。

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