(準用規定)
第六十七条
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条本文並びに第三十三条第一項から第三項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条、第三十二条本文並びに第三十三条第一項から第三項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。