条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第六十七条 (準用規定)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(準用規定)

第六十七条

第二十八条第一項第二十九条第一項及び第二項、第三十条第三十一条第三十二条本文並びに第三十三条第一項から第三項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第六十七条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用) 農業保険法施行規則 目次 第六十八条(市町村の共済事業全部廃止の認可申請書の添付書類) →