(不足金塡補準備金の積立て)
第三十条
農業共済団体は、法第六十四条の規定による準備金(以下「不足金塡補準備金」という。)として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の二分の一に相当する金額以上の金額を積み立てなければならない。
農業共済団体は、法第六十四条の規定による準備金(以下「不足金塡補準備金」という。)として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の二分の一に相当する金額以上の金額を積み立てなければならない。