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農業保険法 第六十三条 (責任準備金の積立て)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(責任準備金の積立て)

第六十三条

農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

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