(責任準備金の積立て) 第六十三条 農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗