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農業保険法 第三十六条 (事業規程)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(事業規程)

第三十六条

農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。

  1. 共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
  2. 共済金額に関する事項
  3. 共済掛金及び事務費に関する事項
  4. 共済責任に関する事項
  5. 業務の委託に関する事項
  6. 損害評価会に関する事項
  7. 第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 保険金額に関する事項
  2. 保険料及び事務費に関する事項
  3. 保険責任に関する事項
  4. 損害評価会に関する事項
  5. 第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 共済事業に関する次に掲げる事項
    1. 共済事業の種類別の共済目的の種類及び実施区域に関する事項
    2. 第一項第二号から第六号までに掲げる事項
    3. 第百六十三条第三項の規定による事業に関する事項
  2. 第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
  3. 農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
    1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
    2. 第百七十五条第二項第二号に掲げる事業に関する事項
    3. 第百八十二条第一項の特約に関する事項
    4. 業務の委託に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

4行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。

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