(事業規程)
第三十六条
農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。
- 一共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
- 二共済金額に関する事項
- 三共済掛金及び事務費に関する事項
- 四共済責任に関する事項
- 五業務の委託に関する事項
- 六損害評価会に関する事項
- 七第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一保険金額に関する事項
- 二保険料及び事務費に関する事項
- 三保険責任に関する事項
- 四損害評価会に関する事項
- 五第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
3全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一共済事業に関する次に掲げる事項
- イ共済事業の種類別の共済目的の種類及び実施区域に関する事項
- ロ第一項第二号から第六号までに掲げる事項
- ハ第百六十三条第三項の規定による事業に関する事項
- イ
- 二第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
- 三農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
- イ前項第一号から第三号までに掲げる事項
- ロ第百七十五条第二項第二号に掲げる事業に関する事項
- ハ第百八十二条第一項の特約に関する事項
- ニ業務の委託に関する事項
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
4行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。