(共済事業の実施に関する条例)
第百三条
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。