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農業保険法 第百二条 (市町村による共済事業の実施の認可)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村による共済事業の実施の認可)

第百二条

市町村は、前条第一項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第九十九条第一項の規定により現に共済事業を行つているものが二以上存するときは、その全ての農業共済組合から前条第一項の申出があつた場合)において、その申出に基づき共済事業を行うことを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。

2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第一項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、かつ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。

4第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十一条及び第三十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。

5前項において準用する第三十二条第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同条第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。

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