(相殺することのできる再保険料) 第六十三条 法第百五条第四項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなった市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗