(共済資格者たる農業共済資格団体)
第六十二条
法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項には第九条第一項、法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準には第九条第二項の規定をそれぞれ準用する。
法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項には第九条第一項、法第百四条第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準には第九条第二項の規定をそれぞれ準用する。