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農業保険法施行規則 第六十一条 (共済資格者から除く者の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済資格者から除く者の基準)

第六十一条

第百四条第一項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。

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