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農業保険法施行規則 第八条 (組合員資格者から除く者の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(組合員資格者から除く者の基準)

第八条

第二十条第一項の農林水産省令で定める基準は、同項第一号又は第三号から第五号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(同条第二項の規定により同条第一項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者とみなされる者を含む。)について、同項第二号及び第六号並びに次の各号のいずれにも該当しないこととする。

  1. 水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アールを下回らず四十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること。
  2. 当該農業共済組合の行う果樹共済においてその共済目的の種類とされている果樹の類区分ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゅうみかん及びぶどうの栽培面積にあっては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積)のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。
  3. 当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の類区分ごとの栽培面積のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること又はその共済目的の種類とされている蚕繭の類区分ごとの蚕種の掃立量のいずれかが〇・二五箱を下回らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上であること。
  4. その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあっては、その設置面積に二を乗じて得た面積。第七十五条第一項第一号において同じ。)の合計が五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。

2前項第三号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。

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(農作物共済の一筆方式)

令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の農作物に係る法第百三十八条第一項の減収量は、第九十七条第一項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第九十六条第二項に規定する耕地別基準収穫量をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(移植不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、第八十七条第一項中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第八条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、同条第五項中「申込み」とあるのは「申込み(一筆方式を選択する場合を除く。)」と、第九十条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。

2一筆方式(法第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。次条において同じ。)に係る法第百三十八条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量に百分の三十、百分の四十又は百分の五十のうち当該組合員等が法第百三十五条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量とする。この場合において、第八十八条中「第九十六条第一項各号」とあるのは、「第九十六条第一項各号又は附則第八条第二項」と読み替えるものとする。

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