(事務費に係る負担金の交付)
第七条
法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
平成三十年四月一日以後に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の終了する共済関係について、改正法附則第十条第一項の規定により共済掛金の一部を払い戻す場合には、組合等は、組合員等に払い戻すべき共済掛金(組合員等が負担した部分に限る。)の合計金額に対応する国の負担に係る金額を、国庫に納付しなければならない。