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農業保険法 第十九条 (事務費の負担)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(事務費の負担)

第十九条

国庫は、政令で定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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