(事務費の負担) 第十九条 国庫は、政令で定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗