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農業保険法施行令 第四条 (事務費の負担)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(事務費の負担)

第四条

第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。

  1. 共済事業に係る組合等の役職員(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業に関する事務に従事する職員)及び保険事業に係る都道府県連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等の共済事業及び都道府県連合会の保険事業に関する事務の執行に必要な費用
  2. 農業経営収入保険事業に係る全国連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他全国連合会の農業経営収入保険事業に関する事務の執行に必要な費用

2第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち前項第二号に掲げる費用に係るものの金額は、当該費用の二分の一以内の金額とする。

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(共済事故としない旨の申出の経過的特例)

果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、平成三十三年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に限り、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、法第九十八条第一項第四号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。

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