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特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令 第三条 (果樹共済に係る限度額)

平成三十年農林水産省令第十五号府省令
(果樹共済に係る限度額)

第三条

規則第二百四条第一号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分(同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十八条第一号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分(同条に規定する果樹政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。この場合においては、第一条第一項ただし書の規定を準用する。

  1. 規則第百十九条第一項第一号に規定する全相殺減収方式又は同項第二号に規定する全相殺品質方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
  2. 規則第百十九条第一項第三号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の百分の六十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
  3. 樹体共済に係る共済関係であって、法第百五十条第五項の損害の額が法第百四十八条第六項の共済価額の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

2規則第二百四条第二号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第百十九条第一項第五号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の果実の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の百分の九十に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の十五分の七に相当する金額を超えるときは、当該見込額の十五分の七に相当する金額の範囲内とする。

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(果樹共済に係る限度額の特例)

規則附則第十一条第一項の規定を適用する場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第十一条第二項に規定する樹園地方式の共済関係に係る樹園地であって、共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の百分の八十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第一号中「共済目的の減収量(法第百五十条第一項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」と、「基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「基準収穫量」とする。

2令附則第四条の規定を適用する場合における第三条第一項、第六条及び前項の規定の適用については、第三条第一項第二号中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)附則第四条の規定による申出がされた共済関係にあっては、百分の五十)」と、第六条中「農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)」とあるのは「令」と、前項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(令附則第四条の規定による申出がされた共済関係にあっては、百分の七十)」とする。

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