条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百二十八条 (果樹政府保険区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(果樹政府保険区分)

第二百二十八条

第三十六条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。

  1. 第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係及び樹体共済の共済関係
  2. 第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係

e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百二十八条(果樹政府保険区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十七条(農作物政府保険区分) 農業保険法施行規則 目次 第二百二十九条(畑作物政府保険区分) →