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農業保険法施行規則 第二百三十四条 (果樹共済に係る保険金の限度)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(果樹共済に係る保険金の限度)

第二百三十四条

第三十九条第三項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百二十八条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2第三十九条第三項ただし書の規定による保険金の限度額には、第二百九条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第三十三条第三項本文」と、「令第三十七条第三項本文」とあるのは「令第三十九条第三項本文」と読み替えるものとする。

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