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農業保険法施行規則 第二百九条 (農作物共済に係る再保険金の限度)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農作物共済に係る再保険金の限度)

第二百九条

第三十一条第三項ただし書の農林水産省令で定める農作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第二百三条第二号に掲げる共済関係に係るものとする。

2第三十一条第三項ただし書の規定による再保険金の限度額は、共済目的の種類ごとに、全ての都道府県連合会に係る再保険金額及び全ての特定組合等に係る保険金額の合計金額並びに全ての都道府県連合会に係る同項本文の規定により算定された金額及び全ての特定組合等に係る令第三十七条第三項本文の規定により算定された金額の合計金額を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより算定するものとする。

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