(家畜通常責任保険金額)
第二百十条
令第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額は、次に掲げる家畜共済に係る共済関係の区分(以下「家畜共済区分」という。)ごと及び危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
- 一共済掛金区分
- 二令第十七条第一項の規定による申出により共済事故としない事故の別
- 三次に掲げる共済関係の別
- イ都道府県連合会の保険関係のうち令第二十三条第三項第二号イに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第三十八条第三項の規定により特定組合等が指定をしない共済関係
- ロ都道府県連合会の保険関係のうち令第二十三条第三項第二号ロに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第三十八条第三項の規定により特定組合等が指定をする共済関係
- イ
2前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
- 一当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 二当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 三当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済掛金期間の月数に二を乗じ二十四で除した率
3前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
4第一項の危険段階別家畜通常標準被害率は、農林水産大臣が家畜共済区分ごとに定める家畜通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。