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農業保険法施行令 第二十三条 (家畜共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(家畜共済に係る保険金額等)

第二十三条

家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額(疾病傷害共済に係る保険関係であって、次項第二号ロに掲げる金額の保険金を支払うものにあっては、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額に、法第百四十四条第二項第一号に掲げる率の共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額)とする。

3家畜共済に係る法第百六十六条の保険金は、死亡廃用共済に係るものにあっては第一号、疾病傷害共済に係るものにあっては第二号に掲げる金額とする。

  1. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
  2. 次に掲げるいずれかの金額であって、都道府県連合会とその組合員たる組合等とが協議して定めるもの(保険関係の成立の時までにその協議が調わない場合にあっては、ロに掲げる金額)
    1. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
    2. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額のうち共済事故による損害(法第百四十四条第二項第一号に規定するものに限る。第三十八条第三項において同じ。)に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の八十に相当する金額

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