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農業保険法施行令 第二十二条 (農作物共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(農作物共済に係る保険金額等)

第二十二条

農作物共済に係る法第百六十六条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

  1. 農作物異常責任共済金額(共済金額の総額から農作物通常責任共済金額(当該総額のうち、農作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十一条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)
  2. 農作物通常責任共済金額に、百分の十から百分の三十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条において「農作物責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額

2農作物共済に係る法第百六十六条の保険料は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

  1. 農作物異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、農作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「農作物各年被害率」という。)のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十一条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)
  2. 共済掛金の総額から農作物異常責任共済掛金を差し引いて得た金額に、農作物責任保険歩合を乗じて得た金額

3農作物共済に係る法第百六十六条の保険金は、農作物保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超えない場合当該総額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
  2. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合その超える部分の金額に、農作物通常責任共済金額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額を加えて得た金額

4第一項第一号及び第二項第一号の「農作物通常標準被害率」とは、農作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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