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農業保険法施行令 第三十一条 (農作物共済に係る再保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(農作物共済に係る再保険金額等)

第三十一条

農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の総額から農作物異常責任保険金額(当該総額のうち、農作物異常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2農作物共済に係る法第百九十三条の再保険料は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の総額のうち農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金は、農作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額のうち農作物通常責任共済金額を超える部分の金額の総額が農作物異常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

4第一項及び第二項の「農作物異常標準被害率」とは、農作物異常各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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