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農業保険法施行令 第三十二条 (家畜共済に係る再保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(家畜共済に係る再保険金額等)

第三十二条

家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第百九十三条の再保険料は、事業年度ごとに、保険料の総額のうち家畜異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「家畜各年被害率」という。)のうち家畜通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十八条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金は、事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が家畜通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

4第一項及び第二項の「家畜通常標準被害率」とは、家畜各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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