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農業保険法施行令 第二十七条 (保険金額の削減)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(保険金額の削減)

第二十七条

都道府県連合会は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる保険事業については、保険金額の削減により支払われないこととなる保険金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。

  1. 農作物共済に係る保険事業組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額、第三十一条第一項に規定する農作物異常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
  2. 家畜共済に係る保険事業支払うべき保険金の総額から第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
  3. 果樹共済に係る保険事業イ及びロに掲げる金額の合計金額からハに掲げる金額を差し引いて得た金額
    1. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
    2. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
    3. 政府の支払うべき再保険金の総額
  4. 畑作物共済に係る保険事業支払うべき保険金の総額から第三十四条第一項に規定する畑作物通常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
  5. 園芸施設共済に係る保険事業支払うべき保険金の総額から第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額

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