法第四十九条第三項の農林水産省令で定める方法は、第十一条第二号に掲げる方法とする。
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令附則第五条において読み替えて適用する令第十九条第一項の農林水産省令で定める区分は、旧規則第十九条第一項各号に掲げる区分とする。
2令附則第五条において読み替えて適用する令第二十七条の農林水産省令で定める区分は、旧規則第十九条第五項各号に掲げる区分、共済目的の種類別の農作物共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業とする。