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農業保険法施行令 第二十四条 (果樹共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(果樹共済に係る保険金額等)

第二十四条

果樹共済に係る法第百六十六条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

  1. 果樹異常責任共済金額(共済金額の総額から果樹通常責任共済金額(当該総額のうち、果樹通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十三条第一項及び第三十九条第一項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
  2. 共済金額の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、百分の二十から百分の八十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条及び第二十七条第三号ロにおいて「果樹責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額

2果樹共済に係る法第百六十六条の保険料は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

  1. 果樹異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、果樹異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「果樹各年被害率」という。)のうち果樹通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三十三条第二項及び第三十九条第二項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
  2. 共済掛金の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額

3果樹共済に係る法第百六十六条の保険金は、果樹保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超えない場合当該総額に果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
  2. 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合次に掲げる金額を合計して得た金額
    1. 当該総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
    2. 当該総額からイに掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額

4第一項第一号及び第二項第一号の「果樹通常標準被害率」とは、果樹各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。

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