(果樹共済に係る保険金額等)
第二十四条
果樹共済に係る法第百六十六条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
- 一
- 二
2果樹共済に係る法第百六十六条の保険料は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
- 一
- 二共済掛金の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
3果樹共済に係る法第百六十六条の保険金は、果樹保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超えない場合当該総額に果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
- 二組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合次に掲げる金額を合計して得た金額
- イ当該総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
- ロ当該総額からイに掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
- イ
4第一項第一号及び第二項第一号の「果樹通常標準被害率」とは、果樹各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。