(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額等)
第二十五条
畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の九十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の九十に相当する金額とする。
3畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の九十に相当する金額とする。