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農業保険法施行規則 第百六十九条 (畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)

第百六十九条

第二十五条第一項の農林水産省令で定める基準は、百分の八十を事業規程で定めることとする。

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