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農業保険法施行規則 第百六十九条 (畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)
第百六十九条
令
第二十五条第一項
の農林水産省令で定める基準は、百分の八十を事業規程で定めることとする。
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