(任意共済に係る保険金額等)
第二十六条
任意共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額に、都道府県連合会が百分の九十を下回らない範囲内で事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
2任意共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額に前項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
3任意共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる農業共済組合の支払うべき共済金の額に第一項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
任意共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額に、都道府県連合会が百分の九十を下回らない範囲内で事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
2任意共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額に前項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
3任意共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる農業共済組合の支払うべき共済金の額に第一項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。