(果樹通常責任共済金額)
第百六十七条
令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別果樹通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める果樹通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別果樹通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める果樹通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。