条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行令 第三十九条 (果樹共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(果樹共済に係る保険金額等)

第三十九条

果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。

2果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。

3果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行令第三十九条(果樹共済に係る保険金額等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(家畜共済に係る保険金額等) 農業保険法施行令 目次 第四十条(畑作物共済に係る保険金額等) →